過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年9月 学科 問48

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(   )となる。
   1 .
8万円
   2 .
10万円
   3 .
12万円
( FP3級試験 2019年9月 学科 問48 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

11
2012年1月1日以後に締結した生命保険に関する控除額は、以下の通りです。
一般生命保険料→最大4万円
個人年金保険料→最大4万円
介護医療保険料→最大4万円
控除合計限度額→合計12万円

2012年1月1日以前に契約している保険の控除については、控除額と区分が異なります。

よって、正解は「3」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
2012年(平成24年)以降に契約した生命保険の保険料控除額に関しての問題です。
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除でそれぞれ年間の支払保険料が8万円を超えるときに4万円ずつ(最大12万円)の控除となります。

2
【答】3 . 12万円

生命保険料控除は保険区分ごとに以下のとおり上限が定められています。
一般生命保険料:最大4万円
個人年金保険料:最大4万円
介護医療保険料:最大4万円
控除合計限度額:合計12万円

ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については区分と限度額の取り扱いが異なります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。