過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2020年1月 学科 問1

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問1 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

14
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、欠格事由(推定相続人や受遺者など)に該当していなければ、ファイナンシャルプランナーは証人になることができます。

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は「2.不適」です。

公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成します。
作成時に2人以上の証人が必要ですが、証人になるための特別な資格は必要ないので、ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の証人になることができます。
ただし、未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により、遺産をもらう人)などにあたる場合は証人になることはできません。

0
ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の作成時に証人となることができます。
ただし、推定相続人や受遺者でないことが条件です。

正解は「2」です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。