問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、欠格事由(推定相続人や受遺者など)に該当していなければ、ファイナンシャルプランナーは証人になることができます。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は「2.不適」です。 公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成します。 作成時に2人以上の証人が必要ですが、証人になるための特別な資格は必要ないので、ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の証人になることができます。 ただし、未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により、遺産をもらう人)などにあたる場合は証人になることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の作成時に証人となることができます。 ただし、推定相続人や受遺者でないことが条件です。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。