問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 20 %相当額であるが、その額が 10 万円を超える場合の支給額は 10 万円となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 一般教育訓練給付金の給付額は受講料の20%相当額ですが、上限は10万円までと定められています。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 教育訓練給付は、労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。教育訓練給付には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金、そして教育訓練支援給付金があります。 一般教育訓練給付金は、受給条件を満たした人に対して、支払った教育訓練費の20%に相当する額を助成するものです。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合には支給額は10万円となり、4,000円を超えない場合には支給されません。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は「1.適」です。 一般教育訓練給付金は厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、終了した場合に受けることができます。 給付額は受講料等の20%相当額で、上限は10万円です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。