問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる当面の混乱を避けるために、本来は65歳から支給すべき老齢厚生年金を、当面の間、65歳より前から支給することとしたものです。 そのため、支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。 特別支給の老齢厚生年金については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。 本問の記述は、1年すつ前にずれています。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「2.不適」です。 特別支給の老齢厚生年金とは、1985年(昭和60年)の法律改正によって老齢基礎年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられたときに、制度が変更されたことによる影響をやわらげるために設けられた年金です。 この制度により60代前半から65歳になるまで老齢厚生年金の一部を受け取ることができますが、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性および1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性は支給の対象外となり、これを受け取ることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの男性、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性への支給はありません。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。