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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問3

問題

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特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

14
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる当面の混乱を避けるために、本来は65歳から支給すべき老齢厚生年金を、当面の間、65歳より前から支給することとしたものです。
そのため、支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。
特別支給の老齢厚生年金については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
本問の記述は、1年すつ前にずれています。

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2.不適」です。

特別支給の老齢厚生年金とは、1985年(昭和60年)の法律改正によって老齢基礎年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられたときに、制度が変更されたことによる影響をやわらげるために設けられた年金です。

この制度により60代前半から65歳になるまで老齢厚生年金の一部を受け取ることができますが、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性および1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性は支給の対象外となり、これを受け取ることはできません。

2
特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの男性、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性への支給はありません。

正解は「2」です。

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