問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から 8 日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は「2.不適」です。 生命保険契約の申し込みの撤回、解除を行う場合は、契約の申込日またはクーリングオフ(消費者側から契約を取り消すことができる制度)についての書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、口頭ではなく「書面」で行わなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 クーリングオフ制度とは、一度契約したあとでも一定の要件を満たせば消費者側から契約を取り消しできる制度をいいます。 個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合等を除き、「契約の申込日」または「クーリングオフに記載された書面を受け取った日」のいずれか遅い日から8日以内に、申込みの撤回または解除を書面で行う必要があります。 保険業法上、口頭では契約解除できないことになっています。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 契約の申込日から8日以内に契約解除を申し入れる場合、口頭ではなく書面でなければなりません。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。