問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問9 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は「1.適」です。 家族傷害保険とは、普通傷害保険(日常生活で起こる傷害を補償する保険)と同じ補償内容で、補償の範囲が「本人・本人の配偶者・被保険者と生計を共にする同居の親族と別居の未婚の子」まで補償される保険をいいます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 家族傷害保険の被保険者の範囲は、以下の通りです。 ・本人 ・本人の配偶者 ・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、および別居の未婚の子 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 家族傷害保険は、保険証券の本人欄に記載されている被保険者に加えて、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を被保険者の範囲として、事故によるケガや賠償責任等を補償する保険です。 「別居の未婚の子」は、家族傷害保険の被保険者の範囲に含まれます。 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。