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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問17

問題

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は「1.適」です。

不動産所得とは、不動産の貸付け(土地の賃貸料やマンション等の家賃収入など)による所得のことです。
これは事業的規模(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)であっても、不動産所得に分類されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
「事業的規模」(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)であっても、不動産の貸付けによる所得であれば、「不動産所得」に分類されます。
「事業所得」には分類されません。

正解は「1」です。

1
事業的規模(貸家5棟以上、アパートなら10室以上)であっても、不動産の貸付による所得であれば、不動産所得になります。
事業所得には分類されません。

正解は「1」です。

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