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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問18

問題

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所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高 50 万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正解は「2」です。

一時所得は以下の算式で求められます。

総収入金額ー支出金額ー特別控除(最高50万円)=一時所得

上記で求めた一時所得の2分の1の金額が総所得金額に算入されます。

ちなみに、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の赤字と損益通算できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
一時所得は次の計算式によって求めます。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)

総所得金額に算入される金額=一時所得の金額×1/2
総所得金額に算入されるのは、一時所得金額のうち2分の1です。

正解は「2」です。

1
正解は「2.不適」です。

一時所得の金額は、「総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)」で求められます。
課税方法は総合課税(他の所得と合算して税額を計算する方法)で、計算で求められた一時所得金額の2分の1を合算します。

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