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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問23

問題

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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「2.不適」です。

借地借家法において、定期建物賃貸借契約とは、契約期間満了で契約が更新されずに終了するものをいいます。
賃貸借を継続するためには、借主・貸主双方の合意の上で、再契約をする必要があります。

なお、問題文は「普通借家契約」の説明をしています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
定期建物賃貸借契約の場合、期間が満了すれば更新されずに賃貸借契約は終了となります。
契約終了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して更新しない旨を通知すれば、正当な理由がなくても契約が更新されることはありません。

正解は「2」です。

4
定期建物賃貸借契約の場合、期間が満了すれば更新されずに賃貸借契約は終了となります。
更新の契約には、双方の同意の上、再契約が必要です。

正解は「2」です。

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