問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は「2.不適」です。 借地借家法において、定期建物賃貸借契約とは、契約期間満了で契約が更新されずに終了するものをいいます。 賃貸借を継続するためには、借主・貸主双方の合意の上で、再契約をする必要があります。 なお、問題文は「普通借家契約」の説明をしています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 定期建物賃貸借契約の場合、期間が満了すれば更新されずに賃貸借契約は終了となります。 契約終了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して更新しない旨を通知すれば、正当な理由がなくても契約が更新されることはありません。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 4 定期建物賃貸借契約の場合、期間が満了すれば更新されずに賃貸借契約は終了となります。 更新の契約には、双方の同意の上、再契約が必要です。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。