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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問24

問題

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都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

7
市街化調整区域で開発行為を行う場合は、規模にかかわらず都道府県知事の許可が必要です。
しかし、市街化区域内では、開発行為の規模が「1,000㎡以上」である場合、許可を求める必要があります。

正解は「2」です。

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3
一定の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を必要とする規模は次の通りです。
市街化区域は、1,000㎡以上の開発行為は許可が必要です。
市街化調整区域は、規模にかかわらず許可が必要です。

正解は「2」です。

1
正解は「2.不適」です。

都市計画区域の一つ「市街化区域」とは、住居や商業施設等の、すでに市街地を形成している区域のことです。

市街化区域で一定の開発行為(建築物の建築や土地の区画形質の変更)を行う場合には、1,000㎡以上の開発行為において都道府県知事の許可が必要です。

なお、問題文は「市街化調整区域」の説明です。

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