問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 市街化調整区域で開発行為を行う場合は、規模にかかわらず都道府県知事の許可が必要です。 しかし、市街化区域内では、開発行為の規模が「1,000㎡以上」である場合、許可を求める必要があります。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 一定の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を必要とする規模は次の通りです。 市街化区域は、1,000㎡以上の開発行為は許可が必要です。 市街化調整区域は、規模にかかわらず許可が必要です。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「2.不適」です。 都市計画区域の一つ「市街化区域」とは、住居や商業施設等の、すでに市街地を形成している区域のことです。 市街化区域で一定の開発行為(建築物の建築や土地の区画形質の変更)を行う場合には、1,000㎡以上の開発行為において都道府県知事の許可が必要です。 なお、問題文は「市街化調整区域」の説明です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。