問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 土地や建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が「5年以下」であれば短期譲渡所得に、「5年以上」の場合、長期譲渡所得として分類されます。 なお、短期譲渡所得には39.63%(所得税:30%、住民税:9%、復興特別所得税:0.63%)の税率が課せられます。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「2.不適」です。 不動産を譲渡(売却)して収入を得ると、譲渡所得として所得税がかかります。 譲渡した年の1月1日時点での所有期間で課せられる税率が分けられており、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得(税率39%)」、所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得(税率20%)」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。