過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2020年1月 学科 問25

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問25 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9
土地や建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が「5年以下」であれば短期譲渡所得に、「5年以上」の場合、長期譲渡所得として分類されます。
なお、短期譲渡所得には39.63%(所得税:30%、住民税:9%、復興特別所得税:0.63%)の税率が課せられます。

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2.不適」です。

不動産を譲渡(売却)して収入を得ると、譲渡所得として所得税がかかります。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間で課せられる税率が分けられており、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得(税率39%)」、所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得(税率20%)」となります。

1
土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。

正解は「2」です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。