問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 自筆証書遺言の作成方法は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書、押印して行います。なお、財産目録については、パソコンでの作成も可能です。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 遺言の全文、日付、氏名などは本人の自筆でなければなりません。 しかし、財産目録部分はパソコンなどで作成しても良いとされています。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は「1.適」です。 自筆証書遺言は、遺言者本人が「遺言の全文、日付、氏名」を自筆で書いて捺印して作成しなければなりません。 ただし、遺言に添付する「財産目録」の作成には、自書だけではなくパソコンで作成することが可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。