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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問27

問題

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自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

8
自筆証書遺言の作成方法は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書、押印して行います。なお、財産目録については、パソコンでの作成も可能です。

正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
遺言の全文、日付、氏名などは本人の自筆でなければなりません。
しかし、財産目録部分はパソコンなどで作成しても良いとされています。

正解は「1」です。

0
正解は「1.適」です。

自筆証書遺言は、遺言者本人が「遺言の全文、日付、氏名」を自筆で書いて捺印して作成しなければなりません。
ただし、遺言に添付する「財産目録」の作成には、自書だけではなくパソコンで作成することが可能です。

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