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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問34

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から(   )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
   1 .
10 年
   2 .
13 年
   3 .
15 年
( FP3級試験 2020年1月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は「1」です。

住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した場合に、所得税から控除を受けることができる制度を「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」といいます。
これの適用条件の一つに「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」とあり、住宅ローンの一部繰り上げ返済を行い、返済期間が10年未満となった場合は、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用は受けられません。

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2
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の1つに「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」というものがあります。もし、住宅ローンの一部繰り上げ返済によって借入れ当初からの返済期間が10年未満になると、その年以後は、住宅ローンの控除は受けることはできません。

正解は「1」です。

1
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は「10年」とされています。一部繰り上げ返済を行い、10年未満で住宅ローンを完済したとしても、残りの期間、住宅ローン控除は受けられません。

正解は「1」です。

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