過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2020年1月 学科 問46

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
   1 .
① 14.21 %   ② できる
   2 .
① 20.315 %  ② できない
   3 .
① 20.42 %   ② できない
( FP3級試験 2020年1月 学科 問46 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6
上場株式の売買で得た所得に関して、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができません。しかし、損益通算が出来るので株式の売買で赤字を出してしまった場合に選択するとよいでしょう。

なお、申告分離課税の税率は、20.315%(所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%)とされています。

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は「2」です。

上場株式等の配当所得は、確定申告時に総合課税か申告分離課税を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の売買で損失が出ても配当所得との損益通算(マイナス分を差し引く)ができますが、配当控除の適用は受けられなくなります。

また、上場株式等の配当所得の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。

0
上場株式等の配当所得の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除の適用は受けられません。

正解は「2」です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。