問題
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税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問1 )
正解:2
ファイナンシャルプランナーはその資格自体を持つことで独占して業務を行えるわけではありません。
ファイナンシャルプランナーは相談者に対して家計の全般的なアドバイスを行うことが業務になります。具体的には、日本の税金の仕組み、経済状況、加入している保険、今支払っている税金がどれくらいになるのか、投資、節約方法、貯蓄方法など、家計でお金に関わるすべての分野について、その知識を使って説明し、相談者の現状を把握し、問題解決をする役割になります。
そのため、一般的な説明を行うことは法律には違反しません。逆に、各種の専門資格がなく、ファイナンシャルプランを行った場合、法律に違反することになります。
確定申告書の作成は、本人、若しくは税理士の専門になるため、税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーが確定申告書の作成を行うことはできません。税理士法第2条②に該当します。