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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問2

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき 50万円である。
   1 .
   2 .
不適
※ <改題>
令和5年(2023年)4月より出産育児一時金の額が引き上げられたため、
元となる設問文を一部改題し、現行制度に沿う形に修正しました。
<参考>
( FP3級試験 2020年9月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は「適」です。

健康保険の給付の一つ、「出産育児一時金」の説明です。

健康保険の被保険者または被扶養者(被保険者の妻)が出産した場合、1児につき、支給される出産育児一時金の金額は「50万円」です。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解:適

健康保険の出産育児一時金の問題になります。

被保険者または被保険者の配偶者が出産した場合に支払われます。

産科医療補償制度に加入した病院で出産した場合には1児につき「50万円」、産科医療補償制度に加入していない場合には「48万8千円」が病院へ支払われます。その差額分は自己負担になったり、受け取ったりします。

なお、流産や死産の場合にも支払われます。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

2

問題文の通りです。

国健康保険協会管掌健康保険の被保険者、または、被扶養者が出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。

よって、正解は「適」です。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

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