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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問15

問題

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金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は「1」です。

金融商品の取引において、投資家を保護する目的の法律を「金融商品取引法」といいます。
金融商品取引業者には、その顧客の知識・経験・財産状況・契約を締結する目的に照らし合わせたうえで、不適当な勧誘を行うことを禁止としています。
このルールを「適合性の原則」といいます。

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正解:1

金融商品は個人の考え方、投資方針に基づいて提案しないといけません。


金融を取り扱うプロは、当然ながら商品の内容について詳しく知っています。
知識のない一般の投資家の考え方に合わない商品を提案することにより、大きな損失を被ることになります。

その為、金融商品の取引で投資家を保護するための法律が必要になります。それが「金融商品取引法」になります。

金融商品取引法の中の大きな原則として、「適合性の原則」があります。これは、顧客の知識、経験、財産、目的を考えて不適当な金融商品の勧誘をしてはいけないという原則になります。顧客の金融知識、経験がないことをいいことに、不当な勧誘をすることが禁止されています。

0
金融商品取引法は、投資家を保護するための法律です。
投資家の知識や経験、財産を考慮し、金融商品の紹介を行うべきであり、不適切な勧誘を行ってはならないという「適合性の原則」が定められています。

正解は「1」です。

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