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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問16

問題

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個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は「2」です。

贈与税は原則、個人間の贈与に課される税金です。
個人が法人からの贈与で取得した財産には、贈与税は課されず、「所得税」の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
個人が法人から贈与されて得た財産は、一時所得や給与所得として所得税が課されます。

正解は「2」です。

2
正解:2

贈与税は相続税を補うという考え方の元に作られています。
その為、贈与税は個人間だけに対して適用されます。
個人が法人から受け取った贈与に関しては、「所得税」の課税対象になります。

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