問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は「2」です。贈与税は原則、個人間の贈与に課される税金です。個人が法人からの贈与で取得した財産には、贈与税は課されず、「所得税」の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 個人が法人から贈与されて得た財産は、一時所得や給与所得として所得税が課されます。正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解:2贈与税は相続税を補うという考え方の元に作られています。その為、贈与税は個人間だけに対して適用されます。個人が法人から受け取った贈与に関しては、「所得税」の課税対象になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。