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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問21

問題

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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は「2」です。

他人から建物を借りる権利を「借家権」といい、契約期間終了後に契約が更新されずに終了する借家権を「定期借家権」といいます。
定期借家権を行使して契約した「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」は、これに準ずるので、契約で定めた期間終了で契約が終了となります。

ちなみに問題文は、「普通借家権(普通借家契約)」の説明です。

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4

正解:2

借家権とは、建物を借りる権利のことです。


定期借家とは、一定の期間は建物を借りることができる権利のことです。一定期間が経過した後は契約は終了します。その後、交渉し、再度契約をするということは可能です。


元々は普通借家契約のみしかなかったのですが、この契約は借り主を保護する面が強く、貸し主は正当な理由なしで借り主からの契約更新を拒めないようになっていました。


こういった面をなくすために作られたのが、一定の期間は建物を借りることが出来る「定期借家契約」となります。

3
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の場合、期間に定めがあり、その期間が満了すれば、更新されずに賃貸借契約は終了となります。
契約を更新するには、双方同意の上、再契約が必要です。

正解は「2」です。

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