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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問22

問題

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建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

18
用途地域とは、都市計画法で住居系、商業系、工業系など、市街地の土地利用を分類し、全部で13種類あります。
建築物が 2つの異なる用途地域にまたがる場合、面積の大きい方の用途制限を受けます。

正解は「2」です。

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8
正解は「2」です。

住居系や商業系など、都市計画法で13種類に分類した用途地域で、建築できる建物・できない建物があります。
これを具体的に定めたのが「用途制限」で、1つの敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、敷地に占める「面積が大きい方」の用途制限を適用します。

7

正解:2

用途地域とは、建物の種類や用途の制限を定めたルールのことです。
この法律によりどの地域にどういった建物を建てていいのかが決められており、住みやすい街作りが出来ているということになります。

1つの敷地に対して2つの用途地域がある場合は、面積の大きい方の用途地域を適用させます。

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