問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年9月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 Aさんが亡くなったことで財産を取得した人は、Aさんの死亡時における住所地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出しなければなりません。なお、Aさんが亡くなる前に受け取った財産で、贈与税の申告が必要な場合は、受贈者の住所地がある所轄税務署に申告書を提出します。正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解:1相続が開始される場所は、死亡した時の死亡した人の住所地になります。その為、相続税の申告書はこの住所を管轄している税務署長に提出することになります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「1」です。相続税の申告書は、死亡したAさん(被相続人)の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。相続税は相続人ではなく、「被相続人の財産にかかる税金」である点に注意しましょう。一方、贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。贈与者ではなく、受贈者の財産として税金がかかります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。