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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問32

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長(   )である。
   1 .
1年
   2 .
1年6カ月
   3 .
2年
( FP3級試験 2020年9月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は「2」です。

健康保険の給付の一つ「傷病手当金」は、会社員である被保険者が、ケガや病気で会社を3日以上休み、給料が支払われない場合に支給されます。
支給される期間は、開始日(休んで4日目)から最長で「1年6カ月」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解:2

病気やケガなどで働けなくなった場合に、家族の生活を守るために設けられた国の制度が「傷病手当金」です。

勤務中(通勤中)以外の病気やケガの場合に適用され、4日以上働けなくなったり、その間にお金が入らなくなったりしたときに使うことが出来ます。
最長で1年6ヶ月となります。

1
傷病手当金は、病気やケガで会社を3日間以上続けて休み、給与の支給がない場合に、4日目から最長1年6カ月間支給されます。

正解は「2」です。

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