問題
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国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
1 .
200円
2 .
300円
3 .
400円
( FP3級試験 2020年9月 学科 問34 )
正解:1
第1号被保険者(自営業者など)が国民年金基金に加入していない場合に加入することが出来る制度が付加年金です。サラリーマンは厚生年金を受け取ることができますが、これの代わりになります。
毎月400円の保険料を払いこむことで、「200円×保険料納付月数」が年間の付加年金として加算されます。