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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問34

問題

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国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、(   )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
   1 .
200円
   2 .
300円
   3 .
400円
( FP3級試験 2020年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「1」です。

「付加年金」とは第1号被保険者(自営業者等)のための制度で、月額400円を国民年金保険料に上乗せして支払うことで、将来受け取る国民年金の金額を底上げするものです。
受け取る付加年金の額は、『付加年金保険料を支払った月数×「200円」』で求めることができます(つまり2年でモトが取れる計算になります)。

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0

正解:1

第1号被保険者(自営業者など)が国民年金基金に加入していない場合に加入することが出来る制度が付加年金です。サラリーマンは厚生年金を受け取ることができますが、これの代わりになります。


毎月400円の保険料を払いこむことで、「200円×保険料納付月数」が年間の付加年金として加算されます。

0
国民年金の付加年金は、自営業者などの第1号被保険者が国民年金の受給額を増やすための制度です。
毎月の国民年金保険料に月額400円を加算して支払うことで、将来、老齢基礎年金に付加年金を加算した額(200円×付加年金保険料納付期間)を受け取ることができます。

正解は「1」です。

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