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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問38

問題

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医療保険等に付加される先進医療特約では、(   )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。
   1 .
申込日
   2 .
責任開始日
   3 .
療養を受けた日
( FP3級試験 2020年9月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「3」です。

「先進医療特約」は、公的医療保険の対象外の先進医療のうち、厚生労働大臣の定める先進医療を「受けた日」時点から給付金が支払われるものです。

ちなみにこれは余談ですが、「先進医療」と「最新の治療法」は別物なので注意しましょう。

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3
先進医療特約は、療養を受けた日において、厚生労働大臣が定める施設で認可されている先進医療を受けた時に、給付金の支給対象となります。

正解は「3」です。

1

正解:3

先進医療特約は高度な医療技術で治療する場合に適用されます。

この保険は、治療を始めた時にその病気などが該当していれば保険の対象となります。
なお、以前はその病気が保険の対象になっていたが、病気を治療する時に健康保険に適用するようになった場合には、先進医療特約は保険の対象外になり、健康保険の適用になります。

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