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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問40

問題

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個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、(   )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
   1 .
自動車の運転中、歩行者に接触し、ケガを負わせ
   2 .
散歩中、首輪の紐を放してしまい、飼い犬が他人を噛んでケガを負わせ
   3 .
業務中、自転車で歩行者に衝突し、ケガを負わせ
( FP3級試験 2020年9月 学科 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

8
個人賠償責任保険では、仕事中の賠償事故や自動車の運転による事故は補償されません。よって、「1」と「3」は不正解です。
「2」の飼い犬が他人を怪我させてしまったことによる損害は補償の対象とされています。

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解:2

個人賠償責任は、「偶然の事故」で「他人の財産や身体」を傷つけた場合に適用されます。しかし、適用されない場合があります。それを記載いたします。

・仕事中であった場合
・他の人のものを壊した場合
・同居人のものを壊した場合
・自動車事故

今回の場合、
1.運転中であることから適用されません。


2.上記の「適用されない場合」に該当しないため、補償の対象となります。


3.業務中なので適用されません。

2
正解は「2」です。

「個人賠償責任保険」とは、日常生活で起こした事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことで損害賠償責任を負ったときに備えるための保険です。
選択肢「2」の、「飼い犬が他人を噛んでケガを負わせてしまったケース」は個人賠償責任保険の補償対象となります。

なお、選択肢「1」の自動車の運転による事故や、選択肢「3」の業務遂行中の事故は補償の対象外となりますので、注意が必要です。

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