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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問45

問題

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日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭を返還することができない場合、一定の範囲の取引を対象に一般顧客 1人につき(   )を上限に金銭による補償を行う。
   1 .
500万円
   2 .
1,000万円
   3 .
2,000万円
( FP3級試験 2020年9月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

5
証券会社では、投資家から預かった金融資産を証券会社の資産とは別に管理する「分別管理義務」が定められています。
しかし、証券会社が分別管理義務を怠り、投資家に損失が生じることもあり得ます。そのような事態に備え、日本投資者保護基金が設立されました。証券会社などの破綻などで投資家が損失を被った場合、顧客1人あたり1,000万円まで補償されます。

正解は「2」です。

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0

国内の証券会社や海外の証券会社の在日支店は、金融商品取引法の定めにより、全て日本投資者保護基金の会員に加入しなくてはなりません。


証券会社が顧客から預かっている資産は、分別して保管され、証券会社が破綻した場合でも、すべて返還されることとなっています。


証券会社が破綻し、証券会社が分別管理義務に違反した等により顧客の資産の返還が円滑に行われない場合、日本投資者保護基金が、返還できない顧客の資産について、顧客一人当たり上限1000万円まで補償します。


以上より正解は2の1000万円です。



0
正解は「2」です。

証券会社には、投資家から預かった金融資産(証券や現金等)と証券会社の資産を分けて管理する義務があり、これを「分別管理義務」といいます。
しかし、証券会社の違法行為で分別管理がされておらず、さらに証券会社の破綻等によって投資家が損失を被った場合には、日本投資者保護基金から1人あたり最大「1,000万円」までの補償を受けることができます。

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