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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問47

問題

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下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。

<資料>不動産所得に関する資料
総収入金額: 200万円
必要経費 : 250万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額 30万円を含む)
問題文の画像
   1 .
20万円
   2 .
50万円
   3 .
80万円
( FP3級試験 2020年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

10
不動産所得は、事業所得、山林所得、譲渡所得と損益通算が可能です。
しかし、土地を取得するための借入金の利子は、損益通算の対象になりません。

よって、今回の不動産所得の必要経費は以下の通りです。
250万円−30万円=220万円
不動産所得を求める時は、総収入金額から必要経費を引けます。
200万円−220万円=−20万円
20万円の赤字を事業所得、山林所得、譲渡所得と損益通算することができます。

正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「1」です。

その年の損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することを「損益通算」といいます。
不動産所得の損失は損益通算が可能ですが、「土地を取得するための借入金の利子」については、損益通算に含めることができません(建物取得は可能)。

不動産所得の計算は『総収入金額-必要経費』で求められるので、問題文の資料の数値を代入すると、『200万円-250万円=▲50万円』の赤字が発生します。
その「50万円の赤字」から、損益通算できない「土地取得のための負債利子30万円」を差し引いた『20万円(50万円-30万円)』が、損益通算可能な金額となります。

1

総合課税(各種所得の金額を合計して、総所得金額を計算すること)において、それぞれの所得の金額と、それぞれの所得の損失の金額を±で通算することを「損益通算」といいます。


原則として、損益通算の対象となる所得は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。


損益通算の例外として、

・土地建物等の譲渡損失

・株式等の譲渡損失

・通常生活に必要でない資産の譲渡損失

・不動産所得の損失で土地の取得に要した負債の利子

があります。


問題文の例に当てはめて損益通算可能金額を計算すると、

不動産の総収入金額200万円 − 必要経費250万円 = 不動産所得▲50万円


このうち土地等を取得するために要した負債の利子30万円は損益通算対象外となりますので、

不動産所得▲50万円 + 土地等を取得するために要した負債の利子30万円 = ▲20万円

つまり、損益通算の対象となる損失の金額は、20万円となり、1が正解となります。

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