問題
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国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問6 )
「少額短期保険業者」は、保険金額が少額、短期、掛捨ての商品のみを扱っています。
「生命保険契約者保護機構」および「損害保険契約者保護機構」への加入義務はないため、補償の対象になりません。
よって、正解は「1」です。
正解は「1」です。
「少額短期保険業」とは、保険金額が少額で、保険期間が2年以下の短期保険のみを引き受ける事業をいいます。
生命保険業と損害保険業には契約者を保護するためのセーフティーネットとして、保険契約者保護機構が設置されており、保険会社に加入義務がありますが、少額短期保険業は対象となっていません。
ただし、少額短期保険業者には事業開始時に1,000万円、年度毎に年間収受保険料に応じた一定額の供託義務があります。
少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構及び損害保険契約者保護機構に加入していないないため、破綻した場合、補償の対象となりません。
よって、問の文章は適切です。
少額短期保険業者とは、保険金額が小さく、比較的短い期間(1年または2年以内)の保障性商品の引き受けのみを行う、規模の小さい登録制の保険事業者です。
契約者保護機構に加入している民間の免許制の保険事業者は破綻した場合等の保護の対象となりますが、契約者保護機構に加入していない少額短期被保険者は補償の対象となりません。