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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問16

問題

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退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

17

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われます。その後、確定申告を行い、納税額が決まります。

申告書を提出した場合は、退職金に対して適正な税額が計算され、源泉徴収されます。その後の確定申告は必要なく課税関係は終わります。

よって、正解は「2」です。

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6

勤務先を退職して、退職金等をもらった場合の退職所得の計算方法は、原則以下の通りです。

退職金収入(もらった退職金) ー 退職所得控除額(勤務年数に応じて計算した金額) × 1/2 = 退職所得
(勤務年数5年以下の会社の役員等は 1/2 しません。)

退職所得に対して、他の所得と分離して所得税額を計算します。

退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、上記計算方法による適正な税額が源泉徴収されているので、確定申告は必要ありません。

退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%も源泉徴収されてしまいます。
つまり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、もらった金額に20.42%の税率を乗じて源泉徴収されるため、一旦たくさん払わなければなりません。
なので、正しい税額との差額を清算するために、確定申告が必要となります。

問題文は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合のことであるので、誤りです。

3

正解は「2」です。

退職所得は分離課税です。受け取るときに、所得税・住人税が源泉徴収されるので、一般に確定申告の必要はありません。

退職所得は以下のように計算します。

 退職所得の金額 = (収入金額 − 退職所得控除額※) × 1/2

※退職所得控除額の計算式

 勤続20年以下の場合の退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数  (最低80万円)

 勤続20年以上の場合の退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

ただし、退職する際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金額×20.42%が源泉徴収されるため、確定申告により差額を精算する必要があります。

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