FP3級の過去問 2021年1月 学科 問16
この過去問の解説 (3件)
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われます。その後、確定申告を行い、納税額が決まります。
申告書を提出した場合は、退職金に対して適正な税額が計算され、源泉徴収されます。その後の確定申告は必要なく課税関係は終わります。
よって、正解は「2」です。
勤務先を退職して、退職金等をもらった場合の退職所得の計算方法は、原則以下の通りです。
退職金収入(もらった退職金) ー 退職所得控除額(勤務年数に応じて計算した金額) × 1/2 = 退職所得
(勤務年数5年以下の会社の役員等は 1/2 しません。)
退職所得に対して、他の所得と分離して所得税額を計算します。
退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、上記計算方法による適正な税額が源泉徴収されているので、確定申告は必要ありません。
退職金等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%も源泉徴収されてしまいます。
つまり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、もらった金額に20.42%の税率を乗じて源泉徴収されるため、一旦たくさん払わなければなりません。
なので、正しい税額との差額を清算するために、確定申告が必要となります。
問題文は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合のことであるので、誤りです。
正解は「2」です。
退職所得は分離課税です。受け取るときに、所得税・住人税が源泉徴収されるので、一般に確定申告の必要はありません。
退職所得は以下のように計算します。
退職所得の金額 = (収入金額 − 退職所得控除額※) × 1/2
※退職所得控除額の計算式
勤続20年以下の場合の退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
勤続20年以上の場合の退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
ただし、退職する際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金額×20.42%が源泉徴収されるため、確定申告により差額を精算する必要があります。
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