問題
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都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問24 )
市街化区域(街を積極的に活性化する地域)で行う1,000㎡未満の開発行為には許可が不要なため、問題文は不適切です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更です。
開発行為を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。
市街化調整区域(街を積極的に作って活性化を行わない地域)で建物を新築(改築)する場合は、開発行為がなくても、開発許可が必要です。
ただし、区域等によって一定規模までは開発許可が不要となります。都市計画区域の市街化区域では原則1,000㎡未満の開発行為については、開発許可は不要です。
市街化区域以外の農業等を営む者の居住用建物を建てる場合や、国、都道府県が行う開発行為等についても、開発許可は不要です。
正解は「2」です。
住宅やマンションなどの建築物や特定工作物を建設する目的で、斜面を削ったり、盛り土をしたりして土地の区画形質を変更することを「開発行為」といいます。
一定規模以上の開発行為には都道府県知事の許可が必要です。
許可を必要とする開発規模については、以下のように、区域により異なります。
<市街化区域> 原則として、1,000㎡以上の開発行為には許可が必要です。
<市街化調整区域> 規模にかかわらず、許可が必要です。
<非線引都市計画区域、準都市計画区域> 原則として、3,000㎡以上の開発行為には許可が必要です。