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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問25

問題

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Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

17

不適切です。

長期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときです。

問いの例は、取得日が2015年10月1日の土地なので、5年後は2020年10月1日となり、1月1日現在で所有期間が5年を超えるのは2021年1月1日以降となります。

以上より、2020年12月31日までに売った場合は、短期譲渡所得となり、税率が高くなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は「2」です。

土地、建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。

土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。

問題文では、2020年1月1日時点では取得後4年3か月であるため、2020年12月31日までの譲渡については「短期譲渡所得」となります。

1

土地、建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で

・所有期間が「5年以下」→短期譲渡所得

・所有期間が「5年以上」→長期譲渡所得

として分類されます。

取得日が2015年10月1日の土地を長期譲渡所得として区分するには、譲渡日を2021年1月1日以降としなければなりません。

よって、正解は「2」です。

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