問題
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正解は「1」です。
誰かに無償でお金や物をあげることを「贈与」といいます。
贈与契約は当事者一方(贈与者)が財産を無償で与える意思表示を示し、相手(受贈者)がそれを受諾することにより成立します。現物の引き渡しがなくても合意だけで成立します。
合意は口頭(書面によらない)でも、書面でもできます。書面による場合は契約を取り消すことができません。
書面によらない契約は、いつでも解除できますが、すでに履行が終わっている部分については解除できません。
問題文どおり適切です。
贈与は、自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がこれを受諾することで成立します。
書面による贈与は、(履行済、未履行とも)撤回不可です。
書面によらない贈与は、履行済は撤回不可、未履行は撤回可です。