FP3級の過去問 2021年5月 学科 問1
この過去問の解説 (3件)
介護保険の2号被保険者は特定疾病と診断されないと保険給付を受けられないため、問題文は誤りです。
介護保険の被保険者は、65歳以上の1号被保険者と40歳以上65歳未満の2号被保険者に分かれます。
1号被保険者(65歳以上)は、
保険料は原則年金から天引きされ、
保険料率は市町村ごとに異なります。
被保険者証は、全員に交付されます。
要介護者、要支援者が受給を受けることができ、その原因は問われません。
2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、
保険料は加入する医療保険によって異なり、医療保険の保険料と合わせて納付します。
被保険者証は、介護認定を受けた場合のみ交付されます。
要介護者、要支援者が受給を受けることができ、その原因は特定疾病に限られます。
不適切です。
公的介護保険は、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に創設されました。
病気や高齢により介護が必要となった場合に給付(サービス)を受けられる制度です。
40歳以上の人は、原則として全員が介護保険に加入します。
公的介護保険の保険者は市町村及び特別区(東京23区)です。
介護保険の被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者は、介護や支援が必要になった場合、理由を問わず給付を受けることができますが、第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等、加齢による「特定疾病」によって介護が必要になった場合のみ給付を受けることができます。
公的介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支援する制度です。
社会全体での支援となるため、40歳になると保険料の支払いが必須となります。
・被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されており、1号被保険者は65歳以上、2号被保険者は40~65歳(特定の疾病の認定を受けた方)が対象となります。
・介護保険サービスを受けるためには、制度の運営主体である市町村または特別区の介護保険担当課で認定を受ける必要があります。
よって、正解は「2」です。
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