問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問3 )
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(つまり会社員等)に扶養されている配偶者等であり、第1号被保険者(自営業者等)の配偶者ではないため、問題文は不適切です。
まとめると以下の通りです。
第1号被保険者:自営業者、その配偶者、無職等
(第2号・第3号以外)
第2号被保険者:会社員、公務員等
(厚生年金加入者等)
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者等
(会社員の配偶者等)
第1号被保険者:国内居住、20歳以上60歳未満
第2号被保険者:居住要件なし、年齢要件なし
第3号被保険者:居住要件なし、20歳以上60歳未満
不適切です。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてが加入する基礎的年金です。
国民年金の被保険者は以下の3種類に分かれます。
第1号被保険者:日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者以外の人(自営業者、学生など)
第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員、公務員など)
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(専業主婦、専業主夫など)
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方が対象です。
※第2号被保険者とは、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方です。
よって、正解は「2」です。