問題
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子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍に相当する額である。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問4 )
問題文通り、適切です。
障害基礎年金の年金額は、障害等級ごとに以下の通りです。
1級:老齢基礎年金満額 × 1.25倍 + 子の加算額
2級:老齢基礎年金満額 + 子の加算額
3級:なし
適切です。
障害年金は、病気やケガで障害を負い、所定の状態となった場合に支給される年金で、国民年金加入者に支給される「障害基礎年金」と、厚生年金保険加入者に支給される「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金の受給には、初診日の前日において以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(ただし、20歳前に初診日のある人は、保険料納付要件はありません。)
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。
年金額は障害の等級により決まり、1級は2級の1.25倍の額になります。
1級:障害基礎年金額 = 780,900円 × 1.25 + 子の加算額
2級:障害基礎年金額 = 780,900円 + 子の加算額
障害基礎年金は、障害等級ごとに金額が異なります。
1級:976,125円 + 子の加算額
2級:780,900円 + 子の加算額
となるため、
976,125円 / 780,900円 = 1.25倍 です。
よって、正解は「1」です。