問題
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こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて契約は消滅する。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問8 )
不適切です。
こども保険(学資保険)は、通常、親が契約者となり、子どもを被保険者として契約します。
子どもの教育資金を準備するための保険で、子どもの成長に合わせて祝い金を受け取ることができ、保険期間が満了した時には満期保険金が受け取れます。
保険契約者(親)が死亡したときは、それ以降の保険料の払い込みが免除となります。その場合でも、祝い金や満期保険金は支払われます。
被保険者(子ども)が死亡した場合は、既払保険料相当額が死亡給付金として支払われ、保険契約は終了します。
こども保険(学資保険)は、教育資金を準備するための保険で、一般的に以下の主な特徴があります。
一定期間(払込んだ保険料相当額までの)保障があります。
子どもが一定の年齢になったとき(高校入学時等)の祝い金や満期保険金があります。
契約者(= 保険料負担者)が死亡した場合、保険料の支払いは免除され、祝い金や満期保険金も受け取れます。
以上より、契約者が死亡した場合、「死亡保険金が支払われて契約は消滅する」と記載された問題文は不適切です。
こども保険(学資保険)は、子どもの教育資金、病気・ケガの保障などの子供のリスクに備える保険です。
契約者である親が死亡した場合、成長祝金や満期保険金などの受取りは継続されますが、以後の保険料の支払いは不要になります。
よって、正解は「2」です。