過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2021年5月 学科 問24

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問24 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

19

問題文は不適切です。


不動産取得税は、土地や家屋等を売買、贈与、交換、建物建築等により取得した場合に、それらの不動産を取得した人に都道府県が課税するものです。


上記の、不動産の取得については、登記の有無、有償・無償、所有期間を問いません。


相続による不動産の取得、公共の用に供する道路等の用地の取得、法人の合併等による不動産の取得等の場合は、不動産取得税は課税されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

不適切です。

不動産を取得すると、「不動産取得税」が課せられます。

不動産取得税は地方税で、納税先は都道府県になります。

不動産取得税は、不動産を購入・交換・贈与・家屋の建築などにより取得した場合に課税されます

有償・無償、登記の有無にかかわらず課税となります。

ただし相続による取得は除きます。

1

答えは不適です。

土地や建物を「贈与・購入・増改築」などにより取得した場合には、不動産の取得者に「不動産取得税」がかかります。

ただし、相続による財産の所有者の変更や法人の合併により不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。