問題
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適切です。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組は、養子が実親との親子関係を存続したまま、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。
養子は実親と養親の双方の相続人となります。
特別養子縁組は、子どもの福祉の推進を図るため、実親との法的親子関係を断ち切り、養親が養子と、実子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
養子は養親のみの相続人となります。
(参考)
相続税を計算する際に用いられる「法定相続人の数」に含める被相続人の養子の数には、一定の制限※がされていますが、特別養子縁組により被相続人の養子になっている人は実子として取り扱われますので、いずれの場合でも法定相続人の数に含まれます。
※被相続人に実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを法定相続人の数に算入します。
問題文通り、適切です。
普通養子の場合は、実父母(生みの親)との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係が生じます。
したがって、実父母、養父母どちらの相続人にもなりえます。
特別養子の場合は、実父母(生みの親)との親子関係がなくなり、養父母との親子関係が生じます。
したがって、養父母の相続人になりえますが、実父母の相続人にはなりえません。
答えは適です。
血縁関係にない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度を「養子縁組」といい、養子縁組には大きく分けて「普通養子」と「特別養子」があります。
普通養子は、養子が実父母との「親子関係を存続したまま」養父母との親子関係を結ぶものです。したがって、その養子は実父母・養父母の両方の相続人となります。
一方、特別養子は、養子が実父母との「親子関係を切って」養父母との親子関係を結ぶものです。その養子は養父母のみの相続人となります。