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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問49

問題

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が[ ① ]以上[ ② ]未満である者は、特定扶養親族に該当する。
   1 .
①:16歳  ②:19歳
   2 .
①:18歳  ②:22歳
   3 .
①:19歳  ②:23歳
( FP3級試験 2021年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正解は「①:19歳  ②:23歳」です。

「扶養控除」は、その年の12月31日時点で16歳以上、年間の合計所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の、配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)に適用されます。

控除額は、

一般の扶養親族(16歳以上)は、38万円です。

ただし、

特定扶養親族(19歳以上23歳未満) は、63万円です。

老人扶養親族(70歳以上)は、48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)です。

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3

所得税を計算する時に所得から控除する所得控除のひとつに、「扶養控除」があります。

扶養控除とは、生計を同じくする合計所得金額48万円以下の扶養親族がいる人は、負担が重たいので一定の控除が受けられるというものです。

扶養親族に該当する人の範囲はその年の12月31日現在の年齢が 16歳以上 の人です。

扶養親族(合計所得金額48万円以下)の区分と控除額は以下の通りです。

<一般扶養親族>

 年齢:16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満

 控除額:38万円

<特定扶養親族>

 年齢:19歳以上23歳未満

 控除額:63万円

<老人扶養親族(同居老親等以外)>

 年齢:70歳以上

 控除額:48万円

<老人扶養親族(同居老親等)>

 年齢:70歳以上

 控除額:58万円

問題文の「特定扶養親族」の年齢は上記の通りです。

①:19歳、②:23歳 が入るので、「3」が正解です。

「特定扶養親族」は、扶養親族(子)が大学生の年齢です。学費等の出費も多く負担も大きいため、控除額も大きく税負担が軽くなるようになっています。

1

答えは「①:19歳  ②:23歳」です。

納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の者を「扶養親族」といい、その年の12月31日時点で16歳以上の者が「扶養控除」の対象となります。

「特定扶養親族」とは、扶養親族のうち「19歳以上23歳未満(大学生に相当する年齢)」の者を指し、控除額は「63万円」です。

また、一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満)の控除額は38万円、老人扶養親族(70歳以上)の控除額は48万円(同居老親等の場合は58万円)です。

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