問題
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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
1 .
3年間
2 .
7年間
3 .
10年間
( FP3級試験 2021年5月 学科 問50 )