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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問50

問題

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(   )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
   1 .
3年間
   2 .
7年間
   3 .
10年間
( FP3級試験 2021年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解は「3年間」です。

青色申告者が損益通算の結果、総所得金額が赤字になった場合は、その赤字分を翌年以降「3年間」にわたって繰り越して、黒字の所得から控除することができます。

これを「純損失の繰越控除」といいます。

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1

個人事業者等の青色申告者で純損失が出たら、損失を繰り越して翌年以降の黒字の金額と相殺することができます。

繰越ができる期間は、「純損失が生じた年の翌年以降3年間」であり、「1」が正解です。

0

答えは3年間です。

複式簿記にもとづいた帳簿の取引記録をもとに所得税を計算して申告することを「青色申告」といい、それ以外を白色申告といいます。

青色申告者は純損失(赤字)が発生した場合、その赤字分を翌年以後最長「3年間」にわたり繰り越すことができ、翌年以後の所得金額から控除することができます(「純損失の繰越控除」といいます)。

なお、白色申告者は原則として純損失の繰越控除の対象外ですが、「事業用資産に生じた災害による損失等」に関しては繰越控除の対象となります。

ここで言う「災害」とは、地震・水害・火災の他、コロナ関連の損失(休業により廃棄した商品・原材料の廃棄損、消毒のための費用など)も含まれるので覚えておいて損はないでしょう。

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