問題
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正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問2 )
答えは不適です。
雇用保険の基本手当(一般的には「失業保険」と呼ばれています)を受けるには、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする必要があります。
求職の申し込みをした日から「7日間」を手当が支給されない「待機期間」とし、さらに自己都合で退職した場合には待期期間に加え、「2カ月間(最大3カ月間)」の給付制限があります。
正解は「2 .不適」です。
雇用保険の基本手当(失業保険)は、ハローワークに求職の申し出をしてから最初の7日間は待期期間として支給されません。
自己都合退職の場合は、そこからさらに2か月(*)の給付制限があります。
(*)令和2年10月1日以降に退職した方は、5年間の間に2回までは給付制限が2か月となりますが、それ以降は3か月となります。