問題
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所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問19 )
答えは適です。
納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、その親族の合計所得金額が「38万円以下」であれば、扶養親族として扶養控除の対象となります。
扶養親族は年齢によって分けられており、「70歳以上」の者は「老人扶養親族」となります。
なお控除額は、同居老親等(納税者・配偶者の直系尊属で同居している者)で「58万円」、それ以外の老人扶養親族で「48万円」です。
正解は「1 .適」です。
扶養控除とは、本人に扶養親族(本人と生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の親族)がいる場合に控除できる制度です。
控除額は、扶養親族が老人扶養親族(70歳以上)の場合は48万円が控除され、同居老親等の場合は58万円が控除されます。
扶養親族とは、その年の12月31日時点において一定の要件を満たした方であり、扶養控除を受けることができます。
その中で老人扶養親族とは、12月31日時点で70歳以上の扶養親族のことを言います。
よって、正解は「1」です。