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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問24

問題

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「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

16

答えは不適です。

「住宅用地(住宅やアパート等の敷地)」には固定資産税を軽減する特例があります。

これは自己の居住用家屋の敷地でも、賃貸アパートの敷地でも適用を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、人が居住するための建物の敷地について、税金が軽減される特例です。

専用住宅はもちろん、条件を満たした併用住宅や賃貸アパートの敷地も対象となります。

よって、正解は「2」です。

3

正解は「2 .不適」です。

住宅用地については、税負担軽減の必要性の観点から、課税標準の特例措置が設けられています。

その課税標準の特例措置は、自宅であっても賃貸であっても住宅であれば適用できます。

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