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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問26

問題

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子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年課税を選択することはできない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

11

答えは適です。

生前に親や祖父母から贈与された財産を贈与時に軽減し、相続の時に贈与分と相続分を合算して相続税を課税する制度を「相続時精算課税制度」と言います。

これは選択制となっており、通常の贈与税(暦年課税)と相続時精算課税のいずれかを選択することができますが、一度相続時精算課税制度を選択したら「暦年課税に戻ることはできません」。

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6

相続時精算課税と暦年課税は、どちらも贈与税に関する制度です。

相続時精算課税では2,500万円以内の金額を無税で贈与でき、暦年課税では毎年110万円以内の金額を無税で贈与できます。

この制度は選択制で、相続時精算課税を選択すると、暦年課税を選択することはできません。

よって、正解は「1」です。

2

正解は「 1 .適」です。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、累計で2,500万円まで非課税で贈与することができる制度です。

一般の贈与(暦年課税)と相続時精算課税制度は選択適用となるため、いちど相続時精算課税制度を選択すると、それ以降はその贈与者からの贈与は一般の贈与(暦年課税)を選択することはできません。

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