問題
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医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
1 .
申込日
2 .
責任開始日
3 .
療養を受けた日
( FP3級試験 2021年9月 学科 問40 )
先進医療特約とは、主となる保険に付加するオプションタイプの、先進医療を利用した際に保障が発生するものです。対象が先進医療のみとなるため、比較的安価な保険料の保険に付加することができます。
先進医療は随時見直しがされているため、先進医療特約を利用するには治療を受ける時点で先進医療に認可されている必要があります。
よって、正解は「3」です。
正解は「 3 .療養を受けた日」です。
先進医療特約とは、厚生労働省によって先進医療として承認された治療のうち、厚生労働省が先進医療を行うことを認めた病院で治療を受けた場合に、一定の限度額まで全額保障してくれるものです。
この特約は、療養を受けた日に先進医療に該当するものが給付対象となります。
答えは療養を受けた日です。
厚生労働大臣が定める先進的な医療技術を用いた療養のうち、公的医療保険の対象となっていないものを「先進医療」といいます。
公的医療保険の対象外ということは、費用は「全額自己負担」になり、かなり高額になる可能性もあります。
「先進医療特約」は、先進医療を受けたときの高額な医療費負担に備えるためのもので、主契約である生命保険に付加して契約をします。
そして、「療養を受けた日」時点において、その医療技術が先進医療として承認されている場合に給付金が支払われます。