自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問109

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問109 (訂正依頼・報告はこちら)

一般道路にて、二輪免許を取得して一年未満の人は二人乗りをしてはいけない。

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この過去問の解説 (3件)

01

二輪免許を取得して1年以上の人は、一般道路で二人乗りは可能です。
3年以上で20歳以上であれば高速道路での二人乗りも可能です。

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02

一般道での二人乗りは、二輪免許を取得してから1年以上経過していれば可能。

高速道での二人乗りは、二輪免許を取得してから3年以上経過していて、かつ20歳以上であれば可能です。

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03

二人乗りは一人乗りの時と比べて運転が難しくなります。そのため運転に習熟するまでは二人乗りが禁止されています。また,高速道路では速度も出ますので,さらに二人乗り禁止の期間が長くなっています。

[一般道路]
大型自動二輪免許または普通自動二輪免許を取得して1年(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)を経過していない者は,運転者以外の者を乗車させて運転してはいけません(二人乗りの禁止)。ただし側車付のものは除きます。

[高速道路]※以下の場合二人乗り禁止です
①大型自動二輪免許を取得した者で,20歳未満の者または大型自動二輪車免許を取得して3年(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)を経過していない者は,高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはいけません。ただし側車付のものは除きます。また,20歳以上かつ普通自動二輪車免許を取得して3年経過している場合は高速道路において二人乗りをすることができます。
②普通自動二輪車免許を取得した者で,20歳未満の者または当該普通自動二輪車免許を取得してから3年(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)を経過していない者は,高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)においては,運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはいけません。ただし側車付のものは除きます。

【法的根拠】道路交通法第71条の4

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