自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問129

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問129 (訂正依頼・報告はこちら)

運転中に携帯電話に着信があったときは、すみやかに会話を終わらせ運転に集中しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

道路交通法 第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。


まとめますと、本体を手で持って(操作して)通話する必要のある携帯またはカーナビを運転中に操作してはいけない、ということです。運転中つねに移動している自動車ですから、少し視線をそらしただけでも事故につながる危険性があります。

これはあくまで「運転中」に視線をそらして操作することを禁じる規定ですから、停車中の使用はもちろんのこと、運転中でもハンズフリーでの通話やカーナビ画面を見ずにできるリモコンでの操作は問題ありません。

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02

自動車等を運転する場合,当該自動車等が停止している時を除き,携帯電話など(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話のために使用したり,カーナビゲーションシステムなどに表示された画像を注視してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第71条

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