自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問136

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問136 (訂正依頼・報告はこちら)

運転免許の有効期間には特例があり、有効期間の満了日が土日・休日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)に該当する場合にはその翌日が有効期間の満了日となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

その通りです。
一般的には誕生日の1ヶ月後が満了日ですが、
その日が休日や年末年始の場合は、その翌日が満了日となります。

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02

運転免許証には有効期限があり,有効期限満了後も引き続き免許を受けるには,住所地の公安委員会において,運転免許証の更新を必ず受けなければなりません(優良運転者には更新手続きについて,道路交通法第101条の2の2による特例があります)。

免許の更新には更新可能な期間(更新期間)があり,一部の特例を除いてその期間内に免許の更新を行わなければなりません。

当該免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期間が満了する日までの間が更新期間です(つまり,免許証の有効期間が満了する日の2か月前から有効期限が満了する日までが更新期間)。
【法的根拠】道路交通法第101条,101条の2の2

なお,免許証の有効期限が満了する日が土曜日・日曜日・国民の祝日に規定される休日・12月29日から翌年の1月3日までの日となる場合は,その翌日までが更新期間となります。
【法的根拠】道路交通法施行令第33条の8

また,海外旅行や出産などのやむを得ない理由のため,更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される場合は,更新期間前における免許証の更新を申請することができます。ただしこの場合,パスポートや診断書などの書類が必要となります。
【法的根拠】道路交通法第101条の2

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03

道路交通法 第百一条
免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。

免許証の有効期限は誕生日を基準に設定されますので、有効期限の切れる年の誕生日の前後一ヶ月間が更新期間となります。
更新手続きを行う行政組織によっては、土日祝日に手続きできないことがあるため、その不都合解消のために「道路交通法施行令 第三十三条の八」が存在します。
この規定により、有効期間の満了日が土日・休日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)に該当する場合には、その翌日が有効期間の満了日となります。

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