自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問193

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問193 (訂正依頼・報告はこちら)

軌道敷内は原則として車は通行することができないが、右折する場合や、道路工事などでやむを得ない場合は通行することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

車両は原則として、軌道敷内を通行してはいけません。

しかし、いくつか例外があります。
以下の場合は軌道敷内を通行しても良いです。

1.右左折、横断、転回のために横切るとき
2.危険防止でやむを得ない場合
3.軌道敷を除いた部分の道幅が十分でないとき
4.道路工事などで軌道敷を除いた部分だけでは通行できないとき
5.「軌道敷内通行可」の標識で通行が認められているとき

ちなみに「軌道敷内通行可」の標識がある場合も、原動機付自転車や軽車両は軌道敷内を通行してはいけません。自動二輪車(自動車)は通行できます。

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02

軌道敷内は路面電車が通る場所なので、原則は通行禁止となっています。
例外として通行できる場合は
・右左折や横断、転回をするため横切ることはできます。
・障害物などがあるため道路の左部分だけでは通行するのに十分な幅がないときも軌道敷内を通行することができます。
・危険防止のためやむを得ない場合は通行できます。
・「軌道敷内通行可」の標識によって通行が認められた自動車は通行できます。

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03

軌道敷内とは,路面電車が通行するのに必要な部分のことです。敷石や線で示されているか,その他の場合,レールの幅に左右それぞれ610mmを加えた部分を軌道敷として扱います。

この軌道敷内は,車両は原則として通行してはいけません。

ただし,以下のような場合には軌道敷内を通行することができますが,車両は路面電車の通行を妨げてはいけません(後方から路面電車が接近してきたときは,軌道敷外に出るか、路面電車から必要な距離を保つようにしなければなりません)。
①左折・右折・横断・転回するため軌道敷を横切る場合。
②危険防止のためやむを得ない場合。
③道路工事などのため道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができない場合。
④「軌道敷内通行可」の標識によって軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行する場合。
【法的根拠】道路交通法第21条

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