自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問301

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問301 (訂正依頼・報告はこちら)

車に6歳未満の幼児を乗車させる際にはチャイルドシートの使用が義務付けられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

その通りです。
チャイルドシートは6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合に使用が義務付けられています。

又、大人用のシートベルトは身長約140cm以上を対象に作られているため、それ未満の身長の子どもを乗せる場合は、ジュニアシートを活用するなどした方がよいでしょう。

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02

幼児(6歳未満の子ども)を車に乗せるときは,発育の程度に応じたチャイルドシートの着用が義務づけられています。
【法的根拠】道路交通法第71条の3

[チャイルドシート着用上の注意事項]
①極力後部座席に取り付ける。やむを得ずエアバッグがついた助手席で使用する際には,座席を一番後ろまで下げ,チャイルドシート本体を前向きに取り付ける。
②チャイルドシートは,座席に確実に固定する。
②子どもの発育の程度に応じて,子どもの体格にしっかりと合ったチャイルドシートを使用する。また,正しい着用を徹底する。

※チャイルドシートには大きく分けて,乳児用・幼児用・学童用の3種類があります。自動車付属のシートベルトは大人用ですので,乳幼児以外でも体格に合わせて学童用のチャイルドシートを活用しましょう。

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03

車に乗車するとき、6歳未満の幼児は体格に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければいけません。

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